わが国では今後ますます高齢化が進み、痴呆性高齢者の増加も見込まれています。そういう状況のなか、新しい成年後見制度が平成12年4月からスタートしました。成年後見制度は、痴呆性高齢者・知的障害者等の判断能力が不十分な成年者に、財産管理や身上監護(介護等の生活について配慮すること)を行う人を決めて保護する制度です。
これまで心神喪失の状況にある人に対しては禁治産制度、心身衰弱の人に対しては準禁治産制度がありましたが、今回それぞれ後見・保佐の制度に改められるとともに、判断能力の不十分さがより軽度の人のために補助の制度も新設されました。
保護を要する状況になってからの法定後見制度(後見・保佐・補助)以外に、任意後見制度も新設されました。前もって、自ら選んだ任意後見人に自己の判断能力が不十分になった場合に代理権を与える委任契約を公正証書により結び、公証人が登記します。任意後見制度では、判断能力が不十分となり、任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を家庭裁判所が選任したときから、代理権の効力が生じます。
従来は禁治産・準禁治産の宣告を受けると戸籍に記載されていましたが、それに代えて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の権限・任意後見契約の内容等を登記する成年後見登記制度が新設されました。
また、配偶者が後見人・保佐人となるものとされていましたが、家庭裁判所が適任者を成年後見人等に選任することができるようになりました。成年後見人等を複数選ぶことも可能となり、法人を選ぶこともできます。任意後見人も複数でも法人でも可です。
法定後見のすべての制度で監督人を選任できることとなり、身寄りがない人等のために市町村長に法定後見の開始の審判の申立権が与えられています。
高齢になって痴呆等で判断能力が低下すると、これまで蓄えてきた資産を適切に管理、運用することができなくなる恐れもあり、そのような場合に新しい任意後見制度活用の余地は大きいといえます。同時期にスタートした介護保険制度のサービスを含めて任意後見契約を結んでおく活用方法も考えられます。多様になり、充実し利用しやすくなった成年後見制度の利用数は、法定後見制度を含めて今後増加していくことと思われます。
