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教育訓練給付制度

教育訓練給付制度のご案内(平成19年10月1日より制度が変更になりました)

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働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者 (在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20% (支給要件期間3年以上) に相当する額(上限10万円)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。

支給対象者

教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。

1. 雇用保険の一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講開始日(本講座の場合、教材発送日がこれにあたります。)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、 支給要件期間が3年以上ある方。 (ただし、これまで1度もご利用になっていない方が始めてご利用になる場合に限り、被保険者期間1年以上でも受給可能)
2. 雇用保険の一般被保険者であった方
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、 かつ支給要件期間が3年以上ある方。(ただし、これまで1度もご利用になっていない方が始めてご利用になる場合に限り、被保険者期間1年以上でも受給可能)

(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、 受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません。

支給対象者

雇用保険被保険者期間 3年以上
給付率 20%
上限額 10万円
ただし、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません

支給要件の照会

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在、自分に教育訓練給付金の受給資格があるのかなどについて調べたい方は、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。受講開始(予定)日現在で、一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間が3年あるかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。
ご希望の方には、弊社から「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙を郵送(ハローワークでも配布)致しますので、必要事項を記入のうえ、ご自分の住所を管轄するハローワークに提出して下さい(本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法による)。その際、本人・住所の確認できる書類(下記教育訓練給付金の申請方法の「本人・住所確認書類」と同じ。ただし 、いずれもコピー可。)を添付してください。なお、代理人の場合、委任状が必要です。

修了要件

各課目の添削問題、提案書いずれも6割以上の成績の方に「修了証明書」を発行します。

訓練給付を希望する方

AFP養成講座の申込時に、申込用紙の「教育訓練給付」欄で「希望する」を選択してください。最初の教材と同時に「教育訓練給付関連リーフレット」「明示書(教育訓練給付金の支給の対象となる厚生労働大臣指定教育訓練明示書)」をお送りします。

教育訓練給付金の申請方法

教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出することによって行います。代理人、郵送(不着事故防止のためできるだけ簡易書留で)によって提出することも可能です。

1. 提出書類
(1)教育訓練給付金支給申請書
講座の受講修了後、弊社から郵送します。
(2)教育訓練修了証明書
講座の受講修了後、弊社から郵送します。
(3)領収書
講座の受講修了後、弊社から郵送します。
(4)本人・住所確認書類
申請者の本人確認と住所確認を行うための、官公署が発行する証明書です。具体的には、運転免許証、国民健康保険被保険者証、雇用保険受給資格者証、住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)です。郵送申請の場合は、事故防止のため住民票の写し、印鑑証明書のいずれか(コピー不可)に限ります。
(5)雇用保険被保険者証
雇用保険受給資格者証でも可能です。コピーでも可能です。 ??なお、代理人による提出の場合には委任状が必要です。
2. 申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内に支給申請手続を行わなければなりません。上記の申請書類をハローワークに提出して下さい。1ヵ月を過ぎると申請が受け付けられませんのでご注意ください。
3. 制度の概要、支給対象者、支給申請等手続等についてさらに詳しく知りたい方は、厚生労働省ホームページをご参照ください。
(ご希望の方には事前にリーフレットのコピーをお渡し致します。)

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